第一種動物取扱業の用語集
条文は e-Gov 法令検索から取得したものです(取得日 2026-10-02・施行日 2026-06-05)。
ブリーダーとは
ブリーダーとは何ですか?
犬猫等の繁殖を行い、販売する事業者のことです。動物愛護管理法では、犬猫等の販売を業として行う「犬猫等販売業」の登録者のうち、繁殖を行うかどうかを登録時に申告させ(同法第10条第3項)、繁殖を行う者を「犬猫等販売業者(繁殖を行う者に限る)」としています(同法第22条の5)。登録を受けた事業者は、都道府県などの登録簿に掲載され、登録番号・登録年月日・有効期限・動物取扱責任者の氏名の表示が義務づけられています。当サイトは、この登録簿と結びつけて確認できる全国7,236人のブリーダーを掲載しています。
第一種動物取扱業
動物の愛護及び管理に関する法律 第十条(第一種動物取扱業の登録)
動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。 (以下略。全文は e-Gov)
業の種別(競りあっせん業・譲受飼養業)
動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第一条(第一種動物取扱業の登録を要する取扱い)
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める取扱いは、次に掲げるものとする。一動物の売買をしようとする者のあつせんを会場を設けて競りの方法により行うこと。 二動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。)。
登録の拒否
動物の愛護及び管理に関する法律 第十二条(登録の拒否)
都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。一心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者 (以下略。全文は e-Gov)
登録の有効期間と更新
動物の愛護及び管理に関する法律 第十三条(登録の更新)
第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 (以下略。全文は e-Gov)
標識の掲示
動物の愛護及び管理に関する法律 第十八条(標識の掲示)
第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
登録の取消し等
動物の愛護及び管理に関する法律 第十九条(登録の取消し等)
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。 (以下略。全文は e-Gov)
基準遵守義務
動物の愛護及び管理に関する法律 第二十一条(基準遵守義務)
第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 (以下略。全文は e-Gov)
販売に際しての情報提供(対面での説明)
動物の愛護及び管理に関する法律 第二十一条の四(販売に際しての情報提供の方法等)
第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。
動物に関する帳簿の備付け
動物の愛護及び管理に関する法律 第二十一条の五(動物に関する帳簿の備付け等)
第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者(次項において「動物販売業者等」という。)は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (以下略。全文は e-Gov)
動物取扱責任者
動物の愛護及び管理に関する法律 第二十二条(動物取扱責任者)
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。 (以下略。全文は e-Gov)
犬猫等健康安全計画
動物の愛護及び管理に関する法律 第二十二条の二(犬猫等健康安全計画の遵守)
犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
幼齢の犬猫の販売等の制限(56日)
動物の愛護及び管理に関する法律 第二十二条の五(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)
犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。
勧告及び命令
動物の愛護及び管理に関する法律 第二十三条(勧告及び命令)
都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第四項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 (以下略。全文は e-Gov)
第二種動物取扱業
動物の愛護及び管理に関する法律 第二十四条の二の二(第二種動物取扱業の届出)
飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。以下この条及び第三十七条の二第二項第一号において「第二種動物取扱業」という。)を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、第三十五条の規定に基づき同条第一項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 (以下略。全文は e-Gov)
マイクロチップの装着
動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の二(マイクロチップの装着)
犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップ(犬又は猫の所有者に関する情報及び犬又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に必要な機器であつて識別番号(個々の機器を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたもののうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装着しなければならない。ただし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。 (以下略。全文は e-Gov)
飼養管理の基準(第一種動物取扱業者)
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令 第二条(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。一飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項イ飼養施設の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。(1)定期的に清掃及び消毒を行うとともに、汚物、残さ等を適切に処理し、衛生管理及び周辺の生活環境の保全に支障が生じないように清潔を保つこと。 (2)一日一回以上巡回を行い、保守点検を行うこと。 (3)清掃、消毒及び保守点検の実施状況について記録した台帳を調製し、これを五年間保管すること。 (4)動物の鳴き声、臭気、動物の毛等により周辺の生活環境を著しく損なわないよう、飼養施設の開口部を適切に管理すること。 (5)動物の鳴き声により周辺の生活環境を著しく損なう事態が発生するおそれがある場合(以下略。全文は e-Gov)